合同会社ウルノワ(以下「甲」という。)が運営する Claude Code を活用した業務自動化・AI開発スキル習得プログラム「NeoClasterz」(以下「本研修」という。)への入会及び会員資格に関する事項は、本入会約款(以下「本約款」という。)の定めるところによる。
第1条(目的)
本約款は、甲が運営する本研修について、本研修への入会者(以下「会員」または「乙」という。)と甲との間の権利義務関係を定めることを目的とする。
第2条(定義)
本約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- (1) 「本研修」とは、甲が運営する Claude Code を活用した業務自動化・AI開発スキル習得プログラム「NeoClasterz」をいう。
- (2) 「会員」とは、甲との間で入会契約を締結し、本研修への入会を認められた者をいう。
- (3) 「コンテンツ」とは、本研修において甲から会員に提供される動画(アーカイブ)、テキスト、スプレッドシート、プロンプト、テンプレート(スタートキット)、その他一切の素材及び情報をいう。
- (4) 「会員サイト」とは、本研修のコンテンツを配信するために甲が運営する非公開のオンライン学習システム(Discord、専用ウェブサイト、Notion 等を含む)をいう。
- (5) 役務提供期間は、契約日翌日から1年(12ヶ月)の本契約の有効期間をいう。
- (6) 「永続会員プログラム」とは、〔1期生特典〕として、研修期間(役務提供期間)の満了後(13ヶ月目以降)、会員が会員サイト(Discord 等)への継続アクセス及び甲が別途定める範囲のコミュニティ機能を無償で利用できる制度をいう。その提供内容・運営条件の詳細は、甲が別途定めるところによる。
第3条(入会資格)
- 1. 本研修への入会は、次の各号のすべてに該当する者に限り認める。
- (1) 18歳以上の者(未成年者の場合は、親権者の同意書を提出した者)
- (2) 本約款及び入会契約書の内容に同意し、これを遵守する意思を有する者
- (3) 反社会的勢力に該当しない者
- (4) 甲が別途定める入会条件を満たす者
- 2. 甲は、入会希望者が前項各号のいずれかに該当しない場合、または本研修の運営上不適切と判断した場合、入会を拒否することができる。
第4条(入会手続・サービス利用開始)
- 1. 本研修のサービス利用開始可能時期は、乙の受講料支払後1営業日以内とする。
- 2. 入会手続の完了後、甲は乙に対し、会員サイト(Discord 等)への招待及び初期設定ガイドを送付するものとする。
- 3. 乙は、初期案内を受け取り次第、速やかに学習を開始することが望ましい。学習開始の遅延による研修期間の延長は、原則として認められない。
第5条(本研修の内容)
- 1. 本研修において、甲は乙に対し以下のサービス及びコンテンツを提供する。
- (1) Claude Code 導入サポート(環境構築・初期設定の個別伴走)
- (2) 課題・成果物へのフィードバック(チャット等・原則24時間以内・役務提供期間内)
- (3) 月2回グループコンサルティング参加権
- (4) 随時開催オンライン作業会(実装会)参加権
- (5) グループコンサル・作業会アーカイブ視聴権
- (6) Discord 全チャンネル利用権
- (7) スタートキット(Claude Code 活用テンプレート一式)の提供
- (8) 事業化・価値提供に関するアドバイス(役務提供期間内)
- (9) 永続会員プログラム(13ヶ月目以降の継続アクセス)の無償提供
- 2. 各サービスの提供方法・回数等の詳細は、入会契約書本体及び別紙「提供コンテンツ一覧」に定める。
- 3. チャットサポート及び課題・成果物へのフィードバックは、Discord の専用チャンネル等を通じて行う。返信は原則として24時間以内に行うが、内容の難易度等により遅延する場合がある。
第6条(中途解約)
- 1. 乙は、クーリング・オフ期間経過後、自己都合により本契約を解約することができる。ただし、解約の意思表示は、書面または電磁的記録(電子メール等)により甲に通知する方法によらなければならない。
- 2. 中途解約があった場合、返金額は次のとおり計算する。
返金額 = 契約金額 − すでに提供された役務の対価
- 3. 「すでに提供された役務の対価」は、以下の項目を解約時点までに利用した実績に基づき算出する。
- ・初期提供(導入サポート・スタートキット):224,000円(税込)
- ・事務手数料:110,000円(税込)
- ・伴走サポート(グループコンサル・作業会・チャット 等):22,000円/月(税込)
- 4. 前項の計算結果がマイナスとなる場合は、追加請求は行わない。ただし、返金額もゼロとする。
- 5. 中途解約に伴う返金は、解約成立日から30日以内に、乙の指定する銀行口座への振込により行う。なお、振込手数料は乙の負担とする。
- 6. 中途解約後も、すでに提供されたコンテンツに関する第10条(著作権)及び第8条(禁止事項)の規定は、引き続き適用される。
第7条(利用上の注意)
- 1. 会員は、本研修のコンテンツ及び会員サイトを、専ら自己の学習目的のためにのみ利用するものとし、第三者への提供・共有・転売を行ってはならない。
- 2. 会員は、本研修において甲及び他の会員から提供された情報(他の受講生の発言・案件情報・成功事例等を含む)を、外部に漏洩してはならない。
- 3. 会員は、本研修における講義動画、テキスト、講師・スタッフの発言、Discord 等のチャットの内容を、無断で録画・録音・スクリーンショット撮影し、SNS 等の外部に公開してはならない。
- 4. 会員は、本研修を通じて知り得た他の会員の個人情報、案件情報、収益情報等を、本研修以外の目的で使用してはならない。
第8条(禁止事項)
会員は、本研修の利用にあたり、次に掲げる行為を行ってはならない。
- (1) 本約款及び入会契約書に違反する行為
- (2) 他の会員、講師、甲のスタッフに対する誹謗中傷、ハラスメント、差別的言動
- (3) 本研修内外を問わず、他の会員に対して別の有料サービス・コミュニティ・商材の勧誘を行う行為
- (4) コンテンツ及び会員サイト内の情報を、第三者に複製・配布・転売・販売する行為
- (5) コンテンツの一部または全部を、AI の学習データとして利用する行為
- (6) 本研修のシステムやサーバーに不正アクセス、過度な負荷、解析等を行う行為
- (7) 虚偽の情報を登録する行為
- (8) 本研修の運営を妨害する行為
- (9) 法令または公序良俗に違反する行為
- (10) 前各号に準ずる行為で、甲が不適切と判断する行為
第9条(会員資格の停止・除名)
- 1. 甲は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告も要せず、直ちに会員資格を停止し、または除名処分を行うことができる。
- (1) 第3条(入会資格)各号のいずれかに該当しなくなった場合
- (2) 第8条(禁止事項)に違反した場合
- (3) 受講料の支払いを所定の期日までに行わなかった場合
- (4) その他、甲が会員資格の継続を不適切と判断した場合
- 2. 前項に基づく会員資格の停止または除名により会員に損害が生じた場合であっても、甲は一切の責任を負わない。また、既に支払われた受講料は返還しない。
- 3. 会員資格の停止または除名後も、第10条(著作権)及び第8条(禁止事項)の規定は引き続き適用される。
第10条(コンテンツの著作権)
- 1. 本研修において提供される全てのコンテンツ(動画、テキスト、スプレッドシート、プロンプト、テンプレート(スタートキット)、講師・スタッフによる添削・フィードバック内容、研修会・グループコンサル・作業会での講義内容を含む)に関する著作権その他一切の知的財産権は、甲または正当な権利を有する第三者に帰属する。
- 2. 会員は、コンテンツについて、本研修を通じた自己の学習目的のためにのみ利用することができ、それ以外の利用(複製、配布、改変、二次利用、商用利用等)は、甲の事前の書面による承諾なく行うことはできない。
- 3. 会員が本条に違反した場合、甲は会員に対し、損害賠償を請求することができる。
第11条(個人情報の取扱い)
- 1. 甲は、会員の個人情報を、甲が別途定めるプライバシーポリシーに基づき、適切に取り扱う。
- 2. 甲は、会員の同意なく、本研修の目的外で個人情報を第三者に提供しない。ただし、法令に基づく場合、人の生命・身体・財産の保護のために必要がある場合等、個人情報保護法その他の法令に定める場合はこの限りでない。
第12条(解除に関する一般規定)
- 1. 第6条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合、甲又は乙は、相手方に対し書面により通知することにより、本契約を解除することができる。
- (1) 相手方が本約款または本契約に違反し、相当期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反が是正されない場合
- (2) 相手方が破産、民事再生、会社更生、特別清算その他これに準ずる手続の開始申立を受け、または自ら申立てた場合
- (3) 第15条(反社会的勢力の排除)に違反した場合
- 2. 前項に基づき本契約が解除された場合の返金については、第6条の定めを準用する。ただし、乙の契約違反により解除された場合は、返金は行わない。
第13条(免責事項)
- 1. 甲は、本研修の提供にあたり、会員が本研修の内容(Claude Code 活用・業務自動化・AI開発スキル等)を実践することによる収益・効果について、一切の保証を行わない。
- 2. 本研修により会員が得る成果(収益額、案件獲得数等)には、個人差があり、必ずしも具体的な収益や効果を保証するものではない。
- 3. 会員が本研修で学んだ内容を実践した結果、第三者との間で生じた紛争・損害について、甲は一切の責任を負わない。
- 4. 天災、停電、通信回線の障害、システム障害、その他甲の責に帰すべからざる事由により、本研修のサービス提供が一時的に中断・停止した場合、甲は責任を負わない。
- 5. 甲は、会員が本研修を利用したこと、または本研修を利用できなかったことにより生じた一切の損害について、甲の故意または重過失による場合を除き、責任を負わない。
第14条(契約不適合責任)
- 1. 本研修のコンテンツに、契約の内容に適合しない不具合が発見された場合、甲は速やかに当該コンテンツの修正、再配信、または代替コンテンツの提供を行うものとする。
- 2. 前項の対応によっても、なお契約の目的を達成することができない場合、乙は甲に対し、当該不適合に対応する範囲で受講料の減額を請求することができる。
- 3. 本条に基づく請求は、不適合を発見した日から30日以内に、書面又は電磁的記録により甲に通知することを要する。
第15条(反社会的勢力の排除)
- 1. 甲及び乙は、自ら又は自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役またはこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないことを、現在及び将来にわたって表明し、保証する。
- 2. 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、相手方に対して暴力的行為、詐術、脅迫的言辞、業務妨害、その他相手方の名誉・信用等を毀損する行為を行わないことを保証する。
- 3. 甲又は乙が前2項のいずれかに違反した場合、相手方は何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除した者に損害が生じても、解除された者は一切の責任を負わない。
第16条(会員資格の譲渡禁止)
会員は、本契約上の地位、本契約に基づく権利義務、または本研修の利用権限を、第三者に譲渡、貸与、売却、担保提供することはできない。
第17条(サービス内容の変更)
- 1. 甲は、本研修の品質向上、運営状況、最新の AI 技術の進展等を踏まえ、カリキュラム内容、コンテンツ、講師、グループコンサル・作業会の開催方法等を変更することができる。
- 2. 重要な変更については、甲は事前に会員に対し合理的な方法(Discord、メール等)で通知する。
- 3. 軽微な変更については、通知を要しないものとする。
第18条(本約款の変更)
- 1. 甲は、必要に応じて本約款を変更することができる。
- 2. 本約款を変更する場合、甲は変更内容及び変更の効力発生日を、会員に対し合理的な方法(Discord、メール、会員サイト掲示等)により通知する。
- 3. 会員が変更後の本約款に同意できない場合、効力発生日までに第6条に基づき本契約を解約することができる。効力発生日以降も会員資格を継続する場合、変更後の本約款に同意したものとみなす。
第19条(通知)
- 1. 甲から会員への通知は、会員が登録したメールアドレスへの送信、Discord 内での投稿、または会員サイトへの掲示のいずれかの方法により行う。
- 2. 前項の通知は、発信時に到達したものとみなす。
- 3. 会員は、登録したメールアドレス、住所、その他の連絡先情報に変更があった場合、速やかに甲に通知するものとする。通知を怠ったことにより会員に不利益が生じた場合、甲は責任を負わない。
第20条(紛争解決・準拠法)
- 1. 本約款及び本契約の準拠法は、日本法とする。
- 2. 本約款及び本契約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続を含む)については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則
本約款は、2026年6月1日より施行する。
合同会社ウルノワ
東京都中央区銀座1丁目12番4号 N&E BLD 6F
代表社員 藤原 俊
